はじめに──「せっかく買ったのに、飛ばせる場所がない」という現実

DJI Mini 5 Pro、DJI Neo 2。機体が増えるたびに、DIPS(ドローン情報基盤システム)での機体登録、包括承認の取得、都度の飛行計画通報──作業は増える一方だ。
2026年3月27日、DJIは新型FPVドローン「Avata 360」を発表した。360度全天球カメラを搭載した意欲作で、「これは買っちゃうかも」と思わせる完成度だ。一方で、Insta360系列の新ブランド「Antigravity」が投入した8K 360度ドローン「A1」も魅力的ではある──スタンダードバンドルで19万8,000円という価格が財布の口を重くしているが。
話がそれた。本題に戻ろう。
機体はある。技術もある。承認もある。なのに「今週末どこで飛ばすか」という問いに、答えがなかなか見つからない。飛ばす場所がないのだ。
東京都内で飛ばそうとすれば、そもそも都市部はほぼ全域がDID(人口集中地区)。包括承認があっても都立公園は条例で禁止、河川敷は管理事務所が「原則不可」、海岸は海岸管理者への届出……。「合法的に飛ばせる場所」を探すだけで、飛ばすより先に疲れ果ててしまう。
しかもこの問題には、法律だけでは解決できない「人間的な障壁」が加わる。それについては第7章で詳しく触れる。
この記事では、フラストレーションの正体──「なぜ東京近郊でドローンを飛ばすことがこれほど難しいのか」を法規制の構造から整理し、「実際に飛ばせる場所はどこか」を東京から100km圏内の都道府県別に、具体的スポットとともに網羅する。記事の最後には、筆者自身が辿り着いた「最も制約が少なく確実に飛ばせる方法」も書く。タイトルで提示したフックの回収は、末尾で。
第1章:「4層の壁」が存在する──規制の構造を理解する

ドローン飛行を阻む規制は、1つの法律ではない。航空法・小型無人機等飛行禁止法・条例・土地管理者ルールという4つの層が独立して存在し、これが「全部クリアである必要がある」という構造になっている。
第1層:航空法(国土交通省)
100g以上の機体はすべて航空法の対象。以下の空域が「特定飛行」として原則禁止される。
| 禁止空域 | 内容 |
|---|---|
| DID(人口集中地区)上空 | 東京23区はほぼ全域。多摩・近郊も広範囲 |
| 空港周辺(制限表面内) | 羽田・成田・調布・立川・厚木など |
| 地表から150m以上 | 有人航空機との接触リスク |
| 緊急用務空域 | 災害・事故時に随時指定。飛行前日に確認必須 |
「包括承認」を取得していれば、DID・夜間・目視外・30m確保の都度申請は不要になる。ただし、空港周辺だけは個別申請が必要という例外が残る。
第2層:小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
機体の重量に関係なく、国の重要施設とその周辺での飛行が禁止される法律だ。
2026年3月24日、政府はこの規制法の改正案を閣議決定した。
現行では重要施設の周囲「約300メートル」が禁止エリアだったが、改正案では「約1キロメートル」に拡大される。イエローゾーン(周辺地域)での無許可飛行には、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という新たな罰則も創設される。今国会で成立すれば、公布の20日後に施行される。
この改正が東京近郊に与える影響は大きい。国会・官邸・外国大使館・自衛隊施設・原発が密集する東京都心では、「1km禁止」が確定すれば、地図上で「飛べる空白地帯」がさらに消える。
第3層:条例
- 東京都立公園条例:都立公園・庭園(全81施設)で知事許可がない限り禁止
- 各市区町村立公園:横浜・川崎・さいたまなどの主要都市は条例禁止
- 八王子市内の公園・緑地も不可
第4層:土地管理者ルール
「河川敷は穴場では?」と思いがちだが、航空法の許可とは別に河川管理者の使用許可が必要なケースがほとんどだ。
| 河川 | 管理者 | 離着陸の現実 |
|---|---|---|
| 多摩川・鶴見川 | 京浜河川事務所 | 相談要・生態系保持空間は立入禁止区域あり |
| 荒川(下流) | 荒川下流河川事務所 | 指定場所を除き禁止 |
| 江戸川 | 江戸川河川事務所 | 許可した飛行場なし |
第2章:「合法的に飛ばせる」ための条件整理

ここで一度、「飛ばせる場所」の条件を言語化しておく。
① DID外 ② 空港周辺外 ③ 重要施設から1km超(改正法成立後) ④ 土地管理者のOK ⑤ 条例に触れない ⑥ 緊急用務空域が発令されていない
この6つが全部重なった土地を見つけることが、「自由に飛ばせる場所探し」の本質だ。
第3章:都道府県別・具体スポットガイド
山梨県──東京から一番近い「聖地」

山梨は東京近郊でドローンを飛ばすうえで頭一つ抜けた存在だ。
富士五湖(山中湖・河口湖・西湖・精進湖・本栖湖)
山中湖村は公式サイトで次のように明言している。
山中湖村ではドローンに関する規制条例がないため、個人的なドローン飛行に関しては申請の必要はありません。(2025年3月1日現在)
DID非該当・条例なし・管理者申請不要の三拍子が揃っている(ただし航空法の基本ルールと飛行計画通報は必要)。河口湖・西湖・精進湖・本栖湖も条件付きで趣味飛行の届出は不要だ(航空法の遵守と飛行計画通報は前提)。富士箱根伊豆国立公園内に位置するが、環境省関東地方事務所は「自然公園法による許可申請や届出は不要」と公式に回答している。新宿から中央道で約80分、東京近郊で「手続きなしで湖上空撮できる場所」としては現状最有力の選択肢だ。
山梨の河川(富士川・桂川・早川)
国交省が公式に「河川上空の飛行については、河川法上の許可等の手続きは特段必要ない」と明言している。重要なのは「飛行すること」と「離着陸すること」の違いだ。
- 河川上空を飛行する → 河川法の許可不要(航空法のみ)
- 河川敷で離着陸する → 管理者の許可が必要
河川区域外の駐車場や駐車スペースから飛び立ち、河川上空を飛行して同じ場所に戻るスタイルであれば、実質的に管理者手続きはほぼ不要になる。早川(南アルプス方面)や桂川上流はDID非該当かつ人口が少なく、駐車スペースも点在する。
神奈川県──条件次第で意外と多い

仙石原すすき草原(箱根)
箱根町が公式FAQで次のように回答している。
箱根町内(大涌谷・箱根町園地・元箱根園地・湖尻園地を除く)での撮影は、航空法に基づいていれば許可なし。
仙石原のすすき草原は条件付きで許可不要(航空法を遵守していれば箱根町への申請は不要)。ただし大涌谷は全面禁止。
丹沢湖・相模湖・津久井湖
神奈川県が「特段特別な規制は設けていない」と公式回答しており、航空法を守れば飛行可能だ。公園施設内は条例で禁止なので、公園区域外から飛ばすことが前提になる。
埼玉県・千葉県

亀山湖(千葉県君津市)
千葉県君津土木事務所に電話確認したところ「趣味目的の飛行は河川自由使用の原則でOK」という情報がある。ただし商業利用は許可・届出が必要。東京から車で約80分。
二瀬ダム(埼玉県秩父市)
ダム管理所への確認後、無料で飛行可能。なお彩湖(荒川)は荒川上流河川事務所が明示的に禁止している。
茨城県──霞ヶ浦という巨大な選択肢
茨城県には東京近郊のドローン飛行において見逃せないスポットが揃っている。
霞ヶ浦(西浦・北浦)
国土交通省・霞ヶ浦河川事務所が公式FAQでこう明言している。
霞ヶ浦では、無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛ばすことができますが、航空法に基づく飛行ルールを確認の上、同法令に基づいた利用をお願いします。
湖面積220km²を超える日本第2位の湖。湖上空を飛行すること自体は航空法を守るだけでよく、霞ヶ浦河川事務所への届出も「飛行すること自体には不要」という整理になっている。ただし湖岸の公園・広場は沿川市町村が管理している場合があり、別途管理者への確認が必要だ。新宿から常磐道経由で約1時間20分、スケール感のある水面空撮が楽しめる貴重なフィールドだ。
久慈川・那珂川(茨城県区間)
常陸河川国道事務所が管理する1級河川。河川上空の飛行は河川法の許可不要。河川区域外(農道・駐車スペース等)を離着陸地点に設定すれば管理者手続きのハードルは大幅に下がる(航空法の遵守は前提)。
茨城の注意点
- 水戸市・つくば市などの市街地公園は条例でドローン禁止
- 海水浴場は禁止。海岸(海水浴場区域外)は海岸管理者への確認が必要
- 牛久沼・霞ヶ浦南部エリアは自然環境への配慮が求められる
群馬県・栃木県
榛名湖(群馬県)は群馬県への確認後OK。利根川上流(みなかみ周辺)はDID非該当で農地・河川で飛ばしやすい環境が整っている。
那珂川(栃木県那須烏山)は那珂川上流出張所へのメール届出のみで完結。中禅寺湖・湯ノ湖は日光土木事務所へのメール届出と国立公園ルールの遵守が必要。
静岡県
田貫湖は富士宮市役所への申請後飛行可。接岨湖(奥大井湖上駅近く)はダム管理所申請後OK。富士山五合目以上・白糸の滝は事実上禁止。
第4章:湖・河川・海──場所の種類別まとめ

湖上空
| 湖 | 都道府県 | 趣味飛行の可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山中湖・河口湖・西湖・精進湖・本栖湖 | 山梨 | ✅ ほぼ自由 | 条例なし・申請不要(個人) |
| 丹沢湖・相模湖・津久井湖 | 神奈川 | ✅ 概ねOK | ダム管理者「特別な規制なし」 |
| 亀山湖 | 千葉 | ✅ 自由使用OK | 土木事務所への確認情報あり(個人ブログ出典) |
| 霞ヶ浦(西浦・北浦) | 茨城 | ✅ 飛行OK | 河川事務所が公式明言。湖岸公園のみ管理者確認要 |
| 榛名湖 | 群馬 | ⚠️ 確認後OK | 群馬県に要確認 |
| 彩湖 | 埼玉 | ❌ 禁止 | 荒川河川事務所が明示禁止 |
| 奥多摩湖 | 東京 | ⚠️ 申請必要 | 東京都水道局への書類提出要 |
| 中禅寺湖・湯ノ湖 | 栃木 | ⚠️ メール届出+国立公園注意 | 日光土木事務所へ届出 |
| 田貫湖・接岨湖 | 静岡 | ⚠️ 管理者申請後OK | 市役所またはダム管理所 |
河川上空
国交省公式:「河川上空の飛行については河川法上の許可は不要」。飛行自体は自由。問題は「河川敷での離着陸」であり、これは占用行為として管理者の許可が必要なケースがある。
解決策:離着陸を河川区域外(駐車場・展望スペース)に設定すること。この一工夫で、事実上どの河川でも管理者手続きなしに近い形で飛行できる場面が大幅に増える(航空法の飛行計画通報は別途必要)。
海上
海上飛行は航空法さえ守れば原則自由。ただし「どこから離陸するか」が問題だ。
- 港・漁港の近くから離陸:港湾管理者や漁協の承諾が必要
- 海岸・堤防から離陸:海岸管理者(都道府県・市区町村)への届出が必要なケースあり
- 船上から離陸:他船の航行を妨げない状態であれば港則法の許可不要
- 羽田・成田周辺の海上:航空法の空港周辺規制は海上でも適用
「海の上ならフリー」ではなく「沖合の開けた海上を飛ぶこと自体はフリー。問題は上陸後の離着陸場所」という理解が正確だ。
第5章:飛行可否を確認する実用ツール

| ツール | 用途 | URL |
|---|---|---|
| DIPS2.0 | 機体登録・飛行許可申請・飛行計画通報 | dips.mlit.go.jp |
| 地理院地図 | DID境界の確認 | maps.gsi.go.jp |
| MOUNTAIN FLIGHTS | 山岳エリアの申請先データベース | mountain-flights.jp |
| ドローン飛行禁止マップ | 空域・禁止区域の可視化 | droneflightnavi.jp/map/ |
| 海しる(海上保安庁) | 港則法規制区域・漁港確認 | msil.go.jp |
| 関東地方環境事務所 | 国立公園内の飛行規制確認 | kanto.env.go.jp |
第6章:「最も手続きが少ない方法」──本当の答え

「飛ばせる場所がない」問題の本質は、すべての公有地に「管理者」がいることだ。どれほど人里離れた河川敷でも、山間部の湖畔でも、必ず誰かが管理している。その管理者に確認することが手続きの実態であり、それを省略できる例外は限られている。
しかし、例外は確かに存在する。
① 非DIDの自己所有地(または賃借地)
自分の土地の上空であれば、土地管理者の問題がそもそも存在しない。航空法の基本ルール(150m未満・飛行計画通報・空港周辺外・重要施設1km外)だけ守れば、それ以外の制約は完全にゼロだ。
山梨・群馬・栃木の山間部には、DID外の農地や原野を安く賃借できる物件が存在する。年間数万円で借りられる「ドローン専用の飛行スペース」として使えば、毎回の移動先探し・許可取りのストレスが根本的に解消される。
② セカンドハウスの敷地
別荘やセカンドハウスを所有している場合、その敷地がDID外であれば上記と同じ理屈が成立する。飛行計画をDIPSで通報するだけで、土地管理者の制約なく飛ばせる(航空法の基本ルール遵守は常に前提)。土地を自分の管理下に置く以外の方法はない──これがあらゆる規制を整理した末に辿り着く、シンプルで確実な結論だ。
第7章:法律の外にある壁──「ドローン警察」という現実

ここまで法規制の話をしてきたが、もう一つ、法律では解決できない障壁がある。「ドローン警察」と呼ばれる通報者の存在だ。
適法な飛行をしていても、通報される。警察が来て、飛行を止めるよう「お願い」される。その場で違法性が証明されなくても、「とにかく飛ばすな」という圧力がかかる。これはドローンを飛ばしている人間であれば一度は経験する、あるいは話として耳にするシーンだ。
彼らにとって、適法か違法かはそもそも関係がない。「ドローンが飛んでいる」というだけで不安や不快感を覚え、「とにかく止めさせたい」という動機で通報する。日本では「迷惑行為」に対する感度が世界的に見ても高く、ドローンはその格好の標的になりやすい。
問題なのは、警察が来た時点で「社会的には違法」に近い状態になることだ。書類を示してその場では解放されても、近隣住民との関係は修復されない。次に同じ場所で飛ばすことは事実上不可能になる。
法的な立場は正しくても「飛び続けられない」
航空法上は完全に適法、管理者の許可も取得済み──それでも「ドローン警察」の前では意味をなさないケースがある。
- 公園で包括承認をもとに飛行中、管理者に「苦情が来た」と言われ飛行を止めるよう求められる
- 河川敷で適法飛行中、警察官が来て「周辺の方から通報があった」と言われる
- 私有地で飛行中、隣接住民が「プライバシーの侵害」と主張して警察を呼ぶ
いずれも、その場での「違法行為」は存在しない。しかし現実として飛行は中断を余儀なくされる。
対策:「通報されにくい場所」を選ぶ
ドローン警察への現実的な対策は、法律論ではなく環境選択だ。
- 人目につかない場所(山間部・早朝・平日)を選ぶ
- 住宅地・公園・観光地など「人が多い場所」を避ける
- 飛行前に周囲の人に一声かける(これだけで通報率が大幅に下がる)
- 「許可を持っている」ことを示す反射ベスト・看板の活用
そして最終的には、自分の土地で飛ばすという結論に戻ってくる。通報する相手がいない環境を作ることが、唯一の根本解だ。
おわりに

ドローンの規制は今後も変化する。2026年3月に閣議決定された規制法改正で重要施設周辺の禁止エリアが300mから1kmに拡大されるように、法の厳格化の方向性は明確だ。
一方で、国土交通省が「河川上空は河川法の許可不要」と明言し、山中湖村が「個人飛行は申請不要」と公式に宣言しているように、「実は飛ばせる場所」も確実に存在する。問題は、その情報が散在していて「どこに何を確認すれば飛ばせるか」を把握するのに時間がかかることだ。この記事がその地図の代わりになれば幸いだ。
そして、もし長期的にドローンを楽しみたいのであれば──非DIDの土地を一区画、自分のものにすることを検討してほしい。それが、あらゆる手続きの壁と人間的な障壁を同時に消し去る、唯一の答えだ。
「飛ばせる場所がない」という冒頭の問いへの答えはこうだ。飛ばせる場所は存在する。ただし、自分で作るしかない。
⚠ 本記事の情報はあくまで参考情報です。各スポットの飛行可否・届出の要否は、管理者の方針変更・法改正・担当者の判断によって変わる可能性があります。実際に飛行する際は、必ずご自身で最新の規制状況と管理者への確認を行ってください。本記事の情報に基づく飛行によって生じたいかなる損害・トラブルについても、筆者は責任を負いかねます。
関連記事
参考リンク
- 山中湖村フィルムコミッション(ドローン飛行案内)
- 国土交通省「河川上空の活用円滑化に向けた基本方針」
- 関東地方環境事務所「国立公園内でのドローン使用について」
- 箱根町「撮影についてのQ&A」
- DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)
- MOUNTAIN FLIGHTS(山岳ドローン申請先データベース)
- 地理院地図(DID確認)
- ドローン飛行禁止マップ
- 航空法:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省)
- 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
- DJI Avata 360 製品ページ
- Antigravity A1 製品ページ
- 霞ヶ浦河川事務所:無人航空機の飛行について
FAQ
包括承認を取得すれば東京都内でも自由に飛ばせますか?
いいえ。包括承認でDIDの都度申請は不要になりますが、東京都立公園条例で都立公園81施設は禁止、空港周辺は個別申請が必要です。また小型無人機等飛行禁止法の重要施設規制や土地管理者のルールとは別の問題です。
河川敷でドローンを飛ばすには許可が必要ですか?
「飛行すること」自体は国交省公式見解で河川法の許可不要です。ただし「河川敷での離着陸」は河川管理者の許可が必要なケースがあります。離着陸を河川区域外(駐車場など)に設定することでこの問題を回避できます。
自分の土地であれば自由に飛ばせますか?
DID外の自己所有地であれば、管理者許可の問題は存在しません。航空法の基本ルール(150m未満・飛行計画通報・空港周辺外・重要施設1km外)だけ守れば、土地管理者に関する制約はほぼゼロで飛行できます(航空法の基本ルールは常に適用されます)。
適法に飛行しているのに通報されることはありますか?
あります。いわゆる「ドローン警察」と呼ばれる通報者は、適法か違法かに関係なく「ドローンが飛んでいる」という理由だけで通報します。対策は法律論ではなく環境選択(人目につかない場所・自己所有地)が最も有効です。
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